NEWS
お知らせ・コラム
お役立ちコラム
2024.02.25
フルコミッション(完全歩合給)の乗合代理店は違法なのか?
保険代理店の中には、フルコミッション(完全歩合給)の会社があることは、皆様も耳にしたことがあるかもしれません。完全歩合でなくとも、一部が歩合給になっている代理店も含めると、それなりの割合になると思います。
一方、こうした給与の支払い方は、日本の法律上違法ではないかという声もよく耳にします。今回は、そんなフルコミッション(完全歩合給)の乗合代理店の給与支払いの方法が違法なのか合法なのか考えてみます。
【目次】
1.フルコミッション(完全歩合給)にするなら業務委託契約
2.歩合制の給与の場合は一定以上の固定給が必要
3.今回のまとめ
フルコミッション(完全歩合給)にするなら業務委託契約
労働時間に関わらず、成果の度合いによって給与額を決定する方法、いわゆるフルコミッションという働き方は、雇用関係にある従業員に対しては適用できません。これは、労働基準法27条に、出来高払いの従業員に対しても、労働時間に応じた給与を支払わなければならないと定められているためです。そのため、日本においては、フルコミッションの従業員というものは存在しません。
ただし、雇用ではなく個人事業主との業務委託契約であればフルコミッションも可能です。あくまでも企業と企業、つまりBtoBの契約であり、雇用関係ではない場合は、フルコミッションで報酬を支払うことが可能です。この場合は、どんな契約内容であっても、両者が合意していれば全く問題なく、自由に契約条件を決定することができます。
日本でフルコミッション制を採用しているビジネス(保険営業や野球選手、芸能人など)は、すべてこの形態と思って良いと思います。
歩合制の給与の場合は一定以上の固定給が必要
これを雇用関係を維持したまま行おうとする場合、労働時間に応じた給与を支払わなければならないため、固定給+歩合給という複合型になります。そして、固定給部分については、最低賃金を下回らないことが求められます。
また、昭和63年の労基署の通達によると、固定給部分については、他の固定給職種の従業員とあまり隔たらない金額を支払わなければなりません。つまり、月給30万円の事務職の方がいる場合、歩合給の営業マンについても、最低でも月給30万円+歩合給という形をとらなければなりません。
つまり、雇用の場合は、成績に応じて給与に上乗せすることはできても、給与の大部分を歩合制にすることはできないような法体系なのです。
今回のまとめ
日本は、労働者を守る法体系がしっかりと整備されているため、従業員に対してフルコミッションを適用することができません。また、一部だけ歩合制であっても、固定給部分がある程度保証されている必要があり、著しく不利な給与体系は採用することができません。
フルコミッションや一部歩合制の保険代理店への転職を考えている方は、この辺りもよく確認しておくことをお勧めします。